会員プログラム


MEMBER SHIP

会員プログラム


会員プログラム(市ヶ谷店)

初月会費無料

月額 ¥11,000(税込)
入会金 ¥11,000(税込:初回のみ)

  • 初回クラブフィッティング無料
  • 昼間のレンジ利用無料
  • クラブの微調整、グリップ交換の工賃無料
  • ゴルフサロンのレンジ利用無料枠(無料利用制限は店舗により異なります)
  • ギャップテスト無料(半年に一度)

その他、特典多数! 店舗により異なりますので、詳細は各店舗までお問い合わせください

レッスン会員プログラム(市ヶ谷店)

初月会費無料

月額 ¥25,000(税込)
入会金 ¥22,000(税込:初回のみ)

  • 4plusレッスンプログラムを月2回利用可能
  • 初回クラブフィッティング無料
  • 昼間のレンジ利用無料(無料利用制限は店舗により異なります)
  • クラブの微調整、グリップ交換の工賃無料
  • ゴルフサロンのレンジ利用無料枠(無料利用制限は店舗により異なります)
  • ギャップテスト無料(半年に一度)

その他、特典多数! 店舗により異なりますので、詳細は各店舗までお問い合わせください

東宝調布店 レッスン会員プログラム

初月会費無料

月額 ¥38,500(税込)
入会金 ¥22,000(税込:初回のみ)

  • トータルパーソナル・レッスンを月3回利用可能
  • 練習レンジ利用無料(友人1名同伴可能)月制限無し(※原則1日につき1コマ/1時間枠まで)
  • 年1回の無料フィッティング
  • クラブ/シャフト購入時 会員特別割引有り

その他、特典多数! 店舗により異なりますので、詳細は各店舗までお問い合わせください)

法人プログラム

詳しくは店舗までお問い合わせください。

ご入会手続きは、店頭にて受け付けております。
以下よりお問い合わせください。


[会員規則]
第1条(目的)
4plusの会員プログラム(以下当プログラム)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。)が、4plusの施設利用(以下:当社施設)を通じて、当プログラムの会員相互の親睦ならびにゴルフの振興を図ることを目的とします。
第2条(会員制)
当プログラムは株式会社orveが運営・管理し、以下の3つのプログラムをご提供します。
①スタンダード会員
②アドバンス会員
③法人会員
会員による本クラブの利用範囲、条件については、別に定めます。
会員が当施設を利用する際、かつ当社のスタッフから求められた際は、会員本人であることを証明するため、会員証、または身分証明書を提示します。
第3条(入会資格)
1.当プログラムの入会者は以下の項目全てを満たすこととします。
・当プログラムの健全な運営にご理解とご協力を頂けること
・健康状態に問題がないこと、医師から運動を禁じられていないこと
・薬物常用者ではないこと
・暴力団関係者でないこと
・過去に本会則の違反行為をされていないこと
2.当プログラムに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
・暴力団
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
・その他前各号に準ずるもの
3.会員は、当プログラムに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、
かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、当プログラムに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、当プログラムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を越えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し
・または本クラブの業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
第4条(入会手続)
当プログラムは、本会則を承認のうえ所定の会員登録を行い、当社の承認を得た上、規定の入会金・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第5条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。
第6条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他プログラムに届け出た内容が正確であることを保証します。当プログラムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会時に記載した内容その他当プログラムに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
第7条(入会金・会費等)
1.入会諸料金等の金額・支払時期・支払方法は当社がこれを定めます。
2.一旦納入した入会金、月会費は返還致しません。
3.当社は運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・
諸料金等の金額を変更することができます。
第8条(個人情報)
1.会員は、本サービスに関連して当社が知り得た会員の個人情報を当社の「個人情報保護方針」及び本規約に従って取り扱うことにつき同意するものとします。
2.当社は、本サービスを提供する上で会員にとって必要な情報を、会員に対し、電子メール、郵便、電話等によって連絡をすることができるものとします。
3.会員は、個人情報を適切に管理し、第三者による盗取・漏洩等の発生防止の措置を講じ、法令を遵守するものとします。
第9条(退会)
1.会員が当プログラムを退会する場合は、退会届を毎月15日迄にinfo@orve.jpにメールで、または店舗まで電話で退会の意思を伝える必要があります。
2.会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
3.滞納がある場合は完納いただきます。
第10条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、当プログラムは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
・当プログラムの会則、その他諸規則に違反したとき。
・本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
・会費その他の債務を滞納し当社からの催告に応じないとき。
・入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
・当社スタッフの指示に応じて頂けないとき
・当社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第11条(解約)
当プログラムが会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会員契約を一方的に解約することができます。また、前項に基づき当プログラムが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第12条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
・会員が退会したとき。ただし、事前に当社に所定の届出を行うものとします。
・会員が除名されたとき。
・第13条により、会員契約を解約したとき。
・会員が死亡したとき。
・法人が解散したとき。
・経営上重大な理由により当プログラムを閉鎖したとき。
第13条(休会)
会員が当プログラムを休会する場合は、休会届を前月15日迄に所定の手続きを行わなければならない。尚、休会希望月の前月15日 以降月末までのお申込みの場合は、休会月の会費は収納済のため、休会費は復帰後の会費に充当します。また、滞納がある場合は完納いただきます。
第14条(コース変更)
会員が当プログラムの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月15日までに申し出の上、所定の手続きを行わなければならない。
第15条(損害賠償)
1.当プログラムの施設の利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。
2.会員が当プログラムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、当社は一切損害賠償の責を負いません。
3.会員が当プログラムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
4.当プログラムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。
第16条(遺失物・忘れ物・放置物)
1.会員が当プログラムの施設の利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第17条(その他諸規則の改定)
当社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他当プログラムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 当社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当プログラムにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第18条(閉鎖および解散)
当社は、必要と認めた場合、当プログラム及び施設を閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。
・施設の修繕、または改修のとき。
・当プログラムが企画し実施する諸活動を行うとき。
・天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
・経営上重大な理由が有るとき。
第19条(諸規則の厳守)
会員は、当プログラムの施設利用に際して、会則および当社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第20条(入場禁止・退場)
当社は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を当プログラムの施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
・伝染病等に罹患しているとき。
・健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
・許可なく館内を撮影すること。
・許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や
勧誘をすること。
・他人を誹謗中傷すること。
・他人に対する暴力行為や威嚇行為。
・痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
・施設内に落書きや造作をすること。
・動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
・危険物を館内に持ち込むこと。
・当社従業員の業務を妨げる行為。
・他人へのストーカー行為。
・他人の施設利用を妨げる行為。
・入館に際し虚偽の申告をした場合。
・その他本書各号に準じる行為。
第21条(休業)
当プログラムの施設は、当社が別途定める休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
株式会社orve
2021年12月1日初版